スキマバイトの利用と企業側の注意点

労働法・労働保険

東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
ここ最近、育休や採用に関わる記事をよく書いていますが、経営者とお話をする中でスキマバイト(スポットワーク)の活用もしているというお話を聞きました。
あまり身近ではなかったですが、少し前に雇用契約の成立のタイミングに新しい見解が出されたという記事も見ましたので、調べてまとめて見たいと思います。

さて、今回はスキマバイト(スポットワーク)の利用と企業側の注意点について以下の3点にまとめました。

  • スキマバイト業界
  • 上手な活用方法
  • 利用する上での注意点

スキマバイト業界

群雄割拠の状態

スポットワークと言えば「タイミー」と想起されるくらい知名度がある印象のタイミーですが、調べてみると他にもたくさんのスポットワークが出てくることが分かりました。
全部は書ききれませんでしたので、今回は見つかった中でも運営会社が大きいところや掲載件数が多そうなところをピックアップしました。

すべてのアプリの特徴や求人数などを比較することが目的ではありませんので、今回は運営会社と公式ウェブサイトのURLのみ記載しています。
ですので、出てきている中には東海地区ではまだまだ知名度が低いサイトが混ざっているかもしれませんが、そこはご了承ください。

アプリ名運営会社URL
タイミー株式会社タイミーhttps://timee.co.jp/
メルカリハロ株式会社メルカリhttps://hallo.mercari.com/
マッハバイト株式会社リブセンスhttps://machbaito.jp/
シェアフルシェアフル株式会社https://sharefull.com/
スポットバイトルディップ株式会社https://www.baitoru.com/solution/spot-baitoru/
マイナビバイト株式会社マイナビhttps://baito.mynavi.jp/
LINEスキマニLINEヤフー株式会社https://portal.line-sukimani.me/

上手な活用方法

急な人材補充に向いている

一般的に人を採用するとなった場合、採用の計画を立て、求人サイトやハロワークに求人を出し、応募があったら面接をし、よければ採用して、働き始めてもらう。このような流れとなることがほとんどだと思います。
確かに、中長期的に働いてもらいたい場合や、一定期間はしっかりと働いてもらいたい場合にはこのような流れでより良い人を採用した方がよいことがほとんどです。
しかし、昨今の人手不足の状況でなかなか人が見つからないときや、急な欠勤や退職があったときには、上記のような流れを選んでいる余裕がなくなってしまうことも分かります。
少し前でしたら、派遣を紹介してもらうこともありましたが、最近はスキマバイトの利用が進んでいます。
基本的に、面接不要で、アプリ内で完結できることも利用が進んでいる要因の一つでしょう。

また、利用している層にもよりますが、その業界の経験者がいるという点も即戦力を求めている企業側とのマッチングがよいです。
飲食店や小売業、倉庫管理などの業種では向いている求人方法となってきています。

利用する上での注意点

労働基準法を守る

スポットワークで働いてもらうとしても、雇用する以上は労働基準法の対象となる点には注意が必要です。
スポットワークで1日だけ働いてもらうとしても、労働条件を明示する義務は発生します。
1日に6時間を超えて働いてもらうなら休憩は45分以上与えなければなりません。
36協定を締結していない事業所であれば8時間を超える労働をさせることはできませんし、複数日に働いてもらうことになったとしたら、週40時間の範囲内で働いてもらうことになります。
なお、1日8時間、週40時間を超えた分に対しては割増賃金の支払い義務も発生します。特に、日給で支払う内容となっているときに忘れやすいのが割増賃金ですので、注意が必要です。

直前キャンセルの補償

通常のアルバイトスタッフの場合、事業主都合での休みは休業補償の対象となりますので、賃金の6割を支払わなければなりません。
しかし、少し前までのスキマバイトでは、企業側が一方的にキャンセルするということが起きていました。これには、スキマバイトの労働者と使用者との雇用契約は出勤時に成立するとしていたことが原因だと言われています。

今年に入って、厚生労働省は「労働者と企業がマッチングした時点で雇用契約が成立する」という見解を出しています。
これによって、労働者の保護が手厚くなる一方で、利用する企業側としてはルールの整備のし直しや社内周知の徹底をする必要があります。
分かりやすい資料も提供されていますので、心配だなと言う方はぜひ読んでいただければと思います。
厚生労働省:「スポットワーク」の労務管理

終わりに一言

働き方の変化は企業の労務管理面や採用の動きを変えることがあります。
ルール整備なども一緒にやっておかないと、あとあと問題となることもあるかもしれません。
ご心配な方は、相談だけでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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