東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
最近問い合わせを受けるまで正直忘れていたのですが、2024年12月2日以降で新しく紙の保険証が発行されなくなっていました。
今後はマイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」の利用を拡大していきたい狙いがあるようです。
マイナンバーカードを紛失してしまったときのリスクを考えて、マイナ保険証の利用をためらう方もいると聞きます。実は、マイナ保険証を利用していなくても保険が適用される仕組みとなっています。
さて、今回はマイナ保険証と資格確認書について以下の3点にまとめました。
- マイナ保険証の制度
- 2025年12月1日以降
- 資格確認書
マイナ保険証の制度
2021年10月から利用可能
改めて確認してみると、マイナンバーカードというものが日本で出てきたのは、2015年のことでした。
もうすでに10年が経とうとしているわけですね。
そして、マイナンバーカードに保険証の機能をつけて一本化をしていく動きが出てきたのは、2021年10月からとなります。
当時は、キャッシュレス化の流れに乗っていたのか、ポイント還元を盛んに行うなどして利用者を拡大しようとしていた記憶があります。
私は、ポイント還元につられてマイナ保険証を利用登録しましたが、特に不便もありませんでしたので、今でもそのまま利用しています。
2025年9月からはスマホでも
こちらも既に動いていますが、2025年9月からはスマホをマイナ保険証として利用できる制度も利用が始まっています。
マイナ保険証のリーダーは見かけますし、私もよく利用しますが、スマートフォンで利用できるためのリーダーを備えているところはあまり見かけませんので、まだまだこれからというところでしょうか。
早く進んでいくと持ち物が減ってよいのになと、個人的には思います。
紙の保険証が廃止
2025年12月1日以降
少し語弊を招きかねない書き方をしましたが、実際に紙の保険証は2025年12月1日で廃止となっています。それは、2024年12月2日をもって紙の保険証の発行が終わっているからです。
有効期限が最大1年間となっていましたので、2025年12月1日までが有効期限となります。
医療機関でもマイナ保険証の利用を推奨するような取り組みはされていますし、一時的にはポイント還元なども行われていましたが、マイナンバーカードの発行自体が全国民ではないため、マイナ保険証の利用登録も全国民となるはずもありません。
資格確認書
自動で交付される
マイナ保険証を利用していない場合、2025年12月1日以降は医療機関の受診は全額負担となるのでしょうか。
そうではありません。当分の間、マイナ保険証を利用登録していない方には、従来の保険証のようなサイズの「資格確認書」というものが発行されます。
【申請しなくても交付される人】
・マイナンバーカードを持っていない人
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている人
・マイナンバーカードに保険証を利用登録していない人
・マイナ保険証の利用登録を解除した人
・後期高齢者医療制度に加入する人
【申請することで交付される人】
・マイナ保険証の利用が困難で、資格確認書の交付を申請した人
・マイナンバーカードを紛失、更新中の人
届いた資格確認書の有効期限は最大で5年間となりますが、保険者によって短くなっていることもあります。この記事が出る時期には、必要な方のお手元には届いているはずですので、そちらに記載されている有効期限を確認しておきましょう。
もし、まだマイナ保険証の利用登録をしていないのにも関わらず、お手元に資格確認書が届いていない場合は、会社員の場合は担当部署や自営業者の場合は市町村役場に問い合わせてみてください。
資格確認書が届くのであれば、マイナ保険証はいらないのではないか?そのように考える方もいるかもしれません。
マイナ保険証を利用することで以下のようなメリットがあります。
・医療情報の共有が適切に行われる点
・転職や引っ越しの際の手続きが減る点
・高額療養費の手続きが不要になる点
他にもありますが、私が直接感じたメリットを中心に上げさせていただきました。
終わりに一言
私はマイナンバーカードに保険証や年金などの情報も紐付けています。情報が一元化されていることで、気になったことをすぐに調べることができるのでとても重宝しています。
当分の間は資格確認書で代用できますので、様子を見ながら徐々に移行していけばよいのかもしれません。
社会保険だけでなく、人事労務管理全般で気になったことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
