東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
明日から令和8年度が始まります。社会保険料率が改定されることがある時期ですが、今年度は健康保険も雇用保険も料率が変わります。給与計算の際、間違えないように処理をできるように準備しておきましょう。
さて、今回は令和8年度で改定される健康保険と雇用保険の料率について以下の3点にまとめました。
- 雇用保険料
- 健康保険料
- 子ども・子育て支援金
雇用保険料
令和8年4月から
雇用保険料は、雇用保険に加入している従業員の給与から会社が控除します。
毎年7月の年度更新のときに、労災保険料とあわせて1年分を納付します。
割合がそこまで大きくありませんが、従業員の数が増えると納付額も高額となるので注意が必要です。
令和8年度の雇用保険料率は一般の事業で5/1000となり、前年度から少し下がりました。
コロナ禍の影響なのか、最近は少し高くなっていましたが、落ち着いたことの表れでしょうか。
改めて直近10年数年の推移も調べてみましたので、見ておきます。
4月分から変更となりますので、一般的には5月に支払う給与計算から変更していきます。
| 年度 | 本人負担分 | 事業主負担 | 合計 |
| 平成27年度(2015年) | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
| 平成28年度(2016年) | 4/1,000 | 7/1,000 | 11/1,000 |
| 平成29年度(2017年) | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
| 平成30年度(2018年) | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
| 平成31年度(2019年) | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
| 令和2年度(2020年) | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
| 令和3年度(2021年) | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
| 令和4年度(2022年) | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 9.5/1,000 |
| 令和5年度(2023年) | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 令和6年度(2024年) | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 令和7年度(2025年) | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 14.5/1,000 |
| 令和8年度(2026年) | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
健康保険料
令和8年3月分から
健康保険料と介護保険料も雇用保険料と同様に、加入している従業員の給与から会社が控除します。
保険関係が成立していると、月単位で納付書が届いて毎月納付していきます。
社会保険料としては、厚生年金保険料が18.3%となりますので、合算して約30%となります。
会社と折半しますので、給与から控除されるのは約15%となり、大きい額となります。
保険料率は、都道府県ごとにある協会けんぽの支部単位で異なりますので、取り上げた愛知県と岐阜県でも差が出ていますが、どちらも10%弱で推移しています。
3月分から変更となりますので、一般的には4月に支払う給与計算から変更していきます。
| 年度 | 愛知県 | 岐阜県 | 介護保険料率 (全国一律) |
| 平成27年度(2015年) | 9.97% | 9.98% | 1.58% |
| 平成28年度(2016年) | 9.97% | 9.93% | 1.58% |
| 平成29年度(2017年) | 9.92% | 9.95% | 1.65% |
| 平成30年度(2018年) | 9.90% | 9.91% | 1.57% |
| 平成31年度(2019年) | 9.90% | 9.86% | 1.73% |
| 令和2年度(2020年) | 9.88% | 9.92% | 1.79% |
| 令和3年度(2021年) | 9.91% | 9.83% | 1.80% |
| 令和4年度(2022年) | 9.93% | 9.82% | 1.64% |
| 令和5年度(2023年) | 10.01% | 9.80% | 1.82% |
| 令和6年度(2024年) | 10.02% | 9.91% | 1.60% |
| 令和7年度(2025年) | 10.03% | 9.93% | 1.59% |
| 令和8年度(2026年) | 9.93% | 9.8% | 1.62% |
子ども・子育て支援金
令和8年4月分から
今年度から始まる子ども・子育て支援金は以前取り上げましたので、詳細は記事をご参考にしてください。
将来的にはもう少し上がると言われていますが、負担は限定的かなと考えています。
4月分から開始となりますので、一般的には5月に支払う給与計算から変更していきます。
終わりに一言
改めて少し前からの保険料率の変化を見て見ましたが、毎年微妙に変わっていて時代背景が関係しているのかなと考えると面白いなと思いながらまとめていました。
なお、上記の〇月に支払う分からと書いたのは、給与の締日と支給日によっては変わることもありますのでご注意ください。
給与計算は、計算が煩雑となることも多いですし、今回のように改正も定期的にあります。大変だなと感じたり、任せる人の人件費を見直したい経営者の方がいましたら、お気軽にお問い合わせください。

