初めての従業員採用と新規適用

労働法・労働保険

東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
従業員の採用に伴い、広義の社会保険(労働保険と社会保険)の手続きが必要となることが多いです。
正確に把握していないと、加入が漏れていたということも起こります。

さて、今回は従業員の採用に伴って必要な新規適用について以下の3点にまとめました。

  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 社会保険

労災保険

対象

労災保険は事業所に使用されるすべての労働者に適用されます。
契約社員、パート、アルバイトなどといった雇用形態や、事業の規模、雇用されている期間は関係ありません。

従業員を使用することになったら、事業所としては保険関係が成立することになります。
少しややこしいのが、一元適用事業所と二元適用事業所というものがあるということです。
二元適用事業所は、農業、林業、漁業、建設業などが該当します。

手続き方法

労災保険
いつまでに成立から10日以内
どこに労働基準監督署
どのように電子申請or持参or郵送

保険関係が成立して適用事業所となったら、まずは労働基準監督署に行き労働保険の成立の手続きを行います。
必要な書類は、保険関係成立届、概算保険料申告書となります。

労働保険の加入には、従業員に支払う概算の1年分の賃金額が必要となります。
賃金額から算出した最初の労働保険料を成立から50日以内に支払う必要があるためです。

雇用保険

対象

雇用保険の対象となる労働者を使用することになれば、雇用保険の設置をすることになります。
対象となる労働者とは、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員など、雇用されている名称に関わらず、次の条件をすべて満たす人となります。
・週20時間以上働く人
・31日以上雇用される人
・学生でないこと

手続き方法

雇用保険
いつまでに発生から10日以内
どこにハローワーク
どのように電子申請or持参or郵送

先に労基署で労災保険の成立をしたあとに、ハローワークに行き雇用保険の設置届を提出します。
必要な書類は、適用事業所設置届、被保険者資格取得届となります。
雇用保険設置では同時に被保険者の取得も行いますので、被保険者となる方の情報が必要となります。

社会保険

対象

社会保険の対象となる事業所となった場合は、新規適用の手続きを行う必要があります。
ここでは、協会けんぽを対象としていますので、業種別の組合がある業種を営んでいる場合は、各組合にご確認ください。

協会けんぽの対象となる事業所は以下の事業所です。
・常時従業員を使用している法人(事業主のみも含む)
・常時5人以上を使用している個人事業主(※除外の業種あり)

対象となる従業員は、週30時以上働く人となります。
現在の制度では、週20時間以上働くだけでは対象とはなりませんが、今後約10年をかけて週20時間以上働く人がすべて対象となっていきます。

加入することのメリットが大きいですが、扶養の兼ね合いなどを考えると判断が難しい人も出てくるでしょう。

手続き方法

社会保険
いつまでに発生から5日以内
どこに事務センターor年金事務所
どのように電子申請or持参or郵送

事業所が加入すべき状態になりましたら、早めに手続きをする必要があります。
必要な書類は、新規適用届や資格取得届や口座振替納付申出書などを記載して提出します。

添付書類は、加入する事業所が法人か個人かで変わってきます。
法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票の原本を添付しなければなりません。
取得から90日以内という有効期限の中で提出しなければなりませんので、注意が必要です。

終わりに一言

労働保険や社会保険の成立は頻繁に起こるものでもありませんので、毎回思い出しながら手続きを行っています。
社労士と言う立場上、何度かやらせていただいていますが、通常の会社であれば会社が存続する期間中で1回しか起こらないことかもしれません。
手続き自体はシンプルですが、行く場所がバラバラであったり、必要な書類があったりと、開業のタイミングでは煩わしいと感じる方も多いかもしれません。

最後にまとめておきますので、参考になれば幸いです。
手が回らないという方は、弊所でも請け負っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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いつまでに成立から10日以内発生から10日以内発生から5日以内
どこに労働基準監督署などハローワーク年金事務所など
どのように電子申請or持参など電子申請or持参など電子申請or持参など
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