東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
1月から協会けんぽの手続きの一部が電子申請できるようになり、手続きが楽になりました。
実施前には分からなかった情報も出そろいましたので、そのあたりをまとめて見たいと思います。
昨年末に書いた記事はこちらになりますので、あわせてご一読ください。
さて、今回は協会けんぽの電子申請と使ってみた感想について以下の3点にまとめました。
- 利用するために
- 事前準備
- 手続きで必要な書類
利用するために
本人か社労士が対象
利用することができるのは、被保険者となっている本人か社会保険労務士の資格を持っている人となります。
ここで言う被保険者とは、健康保険の被保険者と船員保険の被保険者となります。
注意点としては、事業主や代理人では電子申請をすることができないということです。
一部の手続きに関しては、被扶養者本人でも使うことができるようになっています。
被扶養者が利用することができる手続きとしては、以下の申請となります。
| 被保険者の死亡に関して | 埋葬料支給申請書 任意継続保険資格喪失申出書 など |
| 健診、保健指導に関して | 受診券(セット券)/利用券申請書 |
電子申請でなければ事業主が代理で申請することができる申請も本人がやるしかありませんので、あまり詳しくない人からすると少し使いづらいのかもしれません。
PC、スマホでできる
利用可能な端末はパソコンだけでなく、スマホやタブレットのマイナポータルアプリを使うこともできます。
動作環境はリンク先に協会けんぽの電子申請のページを貼っておきますので、ご確認いただければと思います。
利用できる時間
利用できる時間は、平日8時~21時までに限られています。
早朝や夜間、土日祝日は利用できません。
紙の申請書を提出する場合は、協会けんぽの空いている時間に窓口に行くか、郵送で提出するかという選択肢しかありませんでした。
自宅や事務所から外出することなく手続きが完結するのでとても楽になります。
事前準備
本人の場合
被保険者本人が電子申請をする場合には、マイナンバーカードとマイナポータルのアプリが必要となります。
その他、手続きによって必要な書類を用意する必要があります。
行いたい手続きによって必要書類は変わりますので、上記の協会けんぽのリンク先を確認するなどして抜け漏れなく用意しておきましょう。
マイナンバーカードが必要になりますが、マイナンバーカードと保険証を紐づけする「マイナ保険証」を設定する必要はありません。紐づけしていないから使えないということはありませんのでご安心ください。
社労士の場合
社労士が代理で電子申請を行う場合は事前にIDとパスワードを発行する必要があります。
社労士の登録番号、証票、マイナンバーカードを用意して利用申請をします。
利用申請してから1週間弱で利用できるようになりました。
手続きで必要な書類
委任状
手続きが紙から入力に変わるくらいで、書類が減るわけではありません。
社労士が代理申請する場合は、逆に「委任状」を添付しなければなりませんので、増えるとも言えます。
委任状の様式は、協会けんぽの案内ページにありますのでそちらを使いましょう。
少し楽になった点としては、傷病手当金や出産手当金の申請の際に医師からもらう書類の原本が必要なくなったということです。
以前は、こちらで作成した書類に医師から受け取る書類をつけて提出していましたので、原本の提出を求められていました。そのため、従業員が受け取った書類を事業主を経由してこちらに送ってもらう必要がありましたので、どうしても時間がかかってしまっていました。
電子申請をする場合には、原本はPDFで送ってもらえれば申請できるようになりますので、そういった意味ではよかったと思います。
終わりに一言
1月から始まった協会けんぽの手続きの電子申請は、今までの手間を大きく減らしてくれるよい変化でした。何件も手続きを行ったわけではありませんが、これからもっと楽になっていけばよいなと思っています。
手続きがあまりなければ、そのために従業員さんを抱えるのはもったいないですし、今回のように変化があるとやり方を変える手間もかかります。いっそのこと外の専門家に出してしまってもよいかなと感じた方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

