脳血管疾患と障害年金

社会保険

東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
もう3か月も前のことになりますが、11月の初旬に脳の中で血管が破れたようで、集中治療室に2週間ほど入院を余儀なくされました。そのあとは一般病棟に移り2週間ほど治療し、退院することができました。
手足に痺れが残っていたり、言葉が思うように出てこないなど、今までとすべて同じようにとはいきませんが、まだ無事な方だったのかなと思っています。
実際に自分が入院することとなったことで、ふと気になり障害年金との関りを調べてみましたのでまとめておきたいと思います。

さて、今回は脳血管疾患と障害年金について以下の3点にまとめました。

  • くも膜下出血とは
  • 障害年金の対象
  • 請求できるのか

くも膜下出血とは

脳血管疾患の一つ

まさか自分が入院するとは思いませんでしたので、まったく調べたこともありませんでしたが、調べてみると非常に危険な状態だったんだなということが分かりました。
脳血管の病気としては、くも膜下出血の他にも、脳卒中や脳梗塞などがあります。聞いたことがある病気も多くて驚きました。
くも膜下出血は、脳の中にある脳動脈瘤と呼ばれる場所が破裂し脳内に出血してしまうことです。仮にそうなった場合、3分の1が死亡し、3分の1が障害が残り、残りの3分の1が比較的元の生活に近い状態に戻れると医者から聞かされました。
また、24時間以内や1か月以内に別の場所が破裂してしまう可能性が残されていたり、水頭症という病気になる可能性も高いとのことでした。

退院後に友人に会うと、どのようにして気づいたのかを聞かれることが多かったです。年齢的にも心配な方が多いのかなと思いますので、私の症状を簡単にまとめておきます。
私の場合は、仕事が終わり帰宅して夕食と飲酒をしたところで、いつもと違う頭の痛みと動悸、吐き気がありました。何かがおかしいと思い、#7119(救急車を呼んだ方がよいかを相談できる電話番号です。)に電話をかけて症状を伝えました。すぐに救急車を呼んでくださいとのことでしたので、救急車を呼んで病院に運ばれました。
そこから1週間ほどはほとんど記憶がありません。意識が戻ったときには、両手と口、背中から管が出ていましたので大変な状態になってしまったんだということを考えた覚えがあります。カテーテル手術をしたこと、人工呼吸器につながれていたことは後日身内から聞かされました。

思い当たる予兆がないかと言われると、2か月ほど前にあったことを思い出しました。
後頭部に普段は感じない頭痛が1週間ほど続いていました。いつもは頭痛があるわけではありませんでしたので、少し気になっていました。
あるときから頭痛がなくなったため、それ以降は特に気にも留めていませんでした。今思い返してみると、あれが今回の予兆だったのかなと思う次第です。

障害年金の対象

思ったより幅広く対応

障害年金の対象となるかならないかは、厚生労働省が定める「認定基準」に当てはめて判断されます。
くも膜下出血になったときに残ってしまう障害として主なものは次のものになります。
・運動障害(片側麻痺など)
・言語障害(人の話が正しく理解できない、自分の話したいことを話すことができないなど)
・発声障害(うまく飲み込めなくなるなど)
・視野障害(視野が狭くなる、視野が半分見えなくなるなど)
・排泄障害(排尿をコントロールできなくなるなど)
・精神障害(行動が自制できなくなる、人格が変わってしまうなど)

では、認定基準にはどのようにかかれているのでしょうか。
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/01.pdf

1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のものとする。
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制
限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとす
る。
3級労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
のものとする。
障害手当金「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする程度のものとする。

具体的には参照元のサイトに細かく記載されていますが、腕や手の場合は、片方の指がすべての機能がなくなれば2級になるというように明確に決められています。
他の病気でも同様ですが、実際にどの程度の障害が残っているかということにより判断は変わります。
何か重い病気を患ってしまったという方は、一度調べてみるとよいのではないでしょうか。

請求できるのか

請求することはできるが受給は難しい

私のケースで障害年金を受給することができるのかどうかということですと、恐らく難しいのではと感じています。
そもそもですが、1年半を経過していないので、まだ請求することもできません。脳血管疾患の場合はもう少し早く請求ができるような話を聞きましたが定かではないため、ここでは1年半のままにしておきます。
予後がどうなるかは不明確ですので、リハビリに通いつつ、定期的な検査を受けて必要であれば診断書をもらおうかと考えています。

受給が難しいと感じている理由は、日常生活や仕事をする上で誰かの手助けを必要とするような場面が今のところ少ないためです。
指に多少の麻痺や聞こえてくる言葉の理解が悪くなったり、話したい言葉が出にくいという症状はありますが、今のところなんとかなるレベルです。

労働に著しい制限があるかと言われると、難しいところではあります。現時点では、受給できて障害厚生年金の3級か障害手当金となるのかなとみています。
今後、症状に変化があったときには考えてみてもよいかなと思います。

終わりに一言

以前に、傷病手当金についてまとめましたが、今回は後日談として障害年金について調べてまとめてみました。
約1カ月の入院生活を経て、健康で日常生活が送れることのありがたさや、助けていただける周りの人々のありがたさを身に染みて感じました。健康な生活を送れるように意識して生活していきたいと思います。

障害年金については、ちょうどお客さんからご相談をいただいたということもありましたが、今回は自分事としても調べてみました。
障害年金の受給申請でお困りの方や身近にいらっしゃるという方はお気軽にお問い合わせください。

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