東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
病気や怪我は誰の身にも起こりえます。突然入院するとなったら色々と不安を抱えることになります。
さて、今回は身内が突然入院をすることになった時のことを以下の3点にまとめました。
- 定期的な受診
- 自己負担
- 高額療養費制度
定期的な受診
定期健康診断
会社員の場合、健康診断は事業主の義務とされています。
- 一般健康診断(抜粋)
雇い入れ時→入社時の健康診断
定期健康診断→1年に1回
特定健康診断→有害な業務は6ヶ月に1回
- その他の健康診断(抜粋)
特殊健康診断→対象となる有害な業務は6ヶ月に1回で検査内容が異なる
自発的健康診断→自発的に受けた健康診断
主なタイミングは、入社時と1年に1回です。危険な職種に就いている方は6ヶ月に1回となります。
費用は事業主が負担することとされていますが、従業員が病気となってしまうと業務が滞ってしまう可能性もあります。未然に防ぐという意味でも、受診できるように制度を整えておきましょう。
国民健康保険の場合、市や区から案内が届きます。
かかりつけ医や会場などで受診ができるようにしてくれていますので、忘れずに受診しておきましょう。
今回の身内の入院は、長く健康診断を受けていなかったこともあり突然発覚しました。
定期的な健康診断は、自分の健康のことだけでなく、家族や職場のためにも必要だと感じました。
自己負担
一般的な自己負担割合
健康保険や国民健康保険に加入している場合、自己負担額は原則3割で済みます。
通常1万円分の診察料がかかるとしたら、3000円で済むということです。
入院となると、別でお金がかかることが多くなります。
手術を行うこともあるでしょうし、入院するほどということは症状が良くなっているかの検査も何度も行われます。
高額療養費制度
自己負担額の上限を決めてくれている
所得区分 | 高額療養費算定基準額 |
標準月額83万以上 | 2526000円+(医療費ー842000円)×1/100 |
標準月額53万以上83万未満 | 167400円+(医療費ー558000円)×1/100 |
標準月額28万以上53万未満 | 80100円+(医療費ー267000円)×1/100 |
標準月額28万未満 | 57600円 |
低所得者 | 35400円 |
社労士の試験やFPの試験でも出てくる表です。
今となっては記憶にありませんが、当時は必死で覚えていました。
ややこしい計算式ですが、社労士の試験を受ける方以外は覚える必要はありません。
話は逸れましたが、上記の表に基づいて計算された額が上限額となります。
例)標準月額30万円で、月の自己負担が15万円だったとします。
医療費は割負担ですので、15万÷0.3=50万円です。
計算式に当てはめてみます。
80100円+(500000ー267000円)×1/100
=80100+2330
=82430円と出ます。
すでに15万円を自己負担していますが、差額が高額療養費として戻ってきます。
150000ー82430
=67570円が戻ってくるお金です。
直近12ヶ月の間に4回以上該当すると82430円の部分が44400円まで下がります。
毎月となっては苦しいですが、負担が少なくなるのは嬉しいですね。
私の身内の例では、自己負担の前に高額療養費の対象ですという書類がもらえたため、医療機関での負担は上限以上ありませんでした。
終わりに一言
実際に入院を経験して、健康って大事だなと実感しました。健康保険はもしものためで使わないことが一番です。