傷病手当金と突然の病気

社会保険

東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
会社に所属しているときは、健康保険や厚生年金に強制的に加入させられます。当時はもらえる給料から2割くらいが引かれているので、なくてもいいのではと感じていました。ただ、今となってはあってよかったものだったと感じます。
理由はいくつかありますが、老後の厚生年金の額が増えることと、私傷病で仕事を休んだ時にも傷病手当金が支給されること、そして退職時の失業給付の3点が大きいと感じています。

さて、今回は会社員と個人事業主の社会保険の違いを以下の3点にまとめました。

  • 協会けんぽと国民健康保険
  • 厚生年金と国民年金
  • 労働保険が対象か否か

協会けんぽと国民健康保険

協会けんぽか組合健保に加入できる

個人事業主となった時に大きな差として表れれるのが、どこの健康保険に加入することになるかです。
会社員であれば、協会けんぽか大きい会社であれば組合健保に加入することができます。
組合健保がある規模の会社に就職していれば理想ですが、そうでないケースも多くあるかと思います。心配しなくても大丈夫ですが、協会けんぽでも国民健保と比べるととても充実していると感じます。

まだ記憶に新しい未知の新型ウイルスが蔓延したときには、私傷病で仕事を休まざるを得なかった方が多くいらっしゃいました。
これからの時期に怖い、インフルエンザも同様かと思います。

業務上の傷病の場合は労災になりますので、もちろん労災保険で保障はされるのですが、会社員が加入している健康保険であれば、私傷病で休職した場合には傷病手当金の対象となります。

厚生年金と国民年金

年金は3階建てまで使える

前述の健康保険と同じく、年金も日本に住所がある方は全員が加入しなければならないことになっています。
国民年金だけに加入している期間に初診日がある方と厚生年金保険にも加入している期間に初診日がある場合で、年金がどれくらい変わるのでしょうか。

厚生年金保険は納めた期間と金額によって額が変わってくるため、一概には言えませんが、国民年金も受給できることを考えると、厚生年金保険に加入していた方が受給額は大きくなるのは間違いなさそうです。

労働保険が対象か否か

雇用保険は個人事業主は対象にならない

個人事業主は雇用保険が対象となりませんので、仕事がなくなってもセーフティネットがないということです。
雇用保険は、離職したときの失業保険のイメージが強いですが、資格学校やリスキリングの受講料が対象となることもあります。

実は対象となる資格学校も多くありますので、将来的に資格の取得を考えている方は離職する前に一度調べておくとよいかもしれません。

労災保険は対象になれるが…

一人親方等は原則として労災保険に加入することはできません。
例外的に加入できるのが、事務組合に加入している場合です。

開業直後や、従業員を雇うことなくある程度の規模の事業となっている場合には、商工会議所や社労士事務所がやっている事務組合に加入していることもあるでしょう。

公共事業を受注する際には、代表者も労災に加入していることが求められることが多いようですので、そのあたりを見越してあらかじめ加入している事業所もありました。

終わりに一言

今回は私事ですが、11月初旬に体調を崩してしまい、仕事においてご迷惑をおかけしてしまいました。
個人事業主のつらさを実感した場面でした。
他の先生がたの手助けや顧問先の方のご理解も得つつなんとか乗り越えることができたのではと感じています。
まだまだ万全ではありませんが、やれることから少しずつ取り組んでいければと思い活動しております。

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