東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
先日、持続化補助金の採択について書きましたが、今回は使い道について書いてみたいと思います。
さて、今回は持続化補助金でできることを以下の3点にまとめました。
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 設備投資費
広報費
あくまで広報として使うためのもの
広報費という名目からある程度の範囲で認められるのではないかなと思い使うことにしました。
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_koubo14_10.pdf
- チラシ・カタログの外注や発送
- 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
- 看板作成・設置
- 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
- 郵送によるDMの発送
第14回の公募資料には上記のように書かれています。
広報のためという目的であれば意外と幅広く対象となります。
逆に広報のためと認められない内容で申請すると対象外と通知があります。
弊所では、チラシや看板などのために使うことにしました。
デザインから印刷、配送までのお費用を補助してもらえるのは本当にありがたいことです。
看板については専門家ではないので詳細は分かりませんが、時間が経つと日光で色褪せてしまっているのをよく見かけます。できれば長期間キレイな状態を保ってもらえるようなところに依頼したいものです。
士業としての広報のために
コンサルタント事務所と言っていますが、タイトルにもある通り社労士でもあります。
士業という職業柄、知識は重要な商品と言えます。
常に変わっている法律や判例の情報を的確に仕入れて情報をアップデートしていくことは重要ですし、アップデートしていることを世間にPRすることも重要だと考えています。
世間にPRする方法はチラシなどを活用していくつもりでしたが、実は資料購入費という区分で書籍などを購入することもできます。
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_koubo14_10.pdf
実務を行う上で、色々と調べることも増えくるため、必要となる書籍を購入することにも使わせてもらえればと思い追加しておきました。
ウェブサイト関連費
ここの条件が厳しい
以前は違ったようですが、今は補助額全体の1/4までという上限が決められています。
50万円の一般枠の場合、12.5万円までがウェブサイト関連費として認められることになります。
販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_koubo14_10.pdf
ウェブサイトの作成やインターネット広告はもちろんのこと、SEO対策も条件付きではありますが対象となっています。
ただ、本格的にウェブサイトを作成して運用していこうと思うと、数十万円から数百万円はみておく必要があります。
補助額の上限が決められているため、ある程度の出費は覚悟しなければならず、判断が難しいところではあります。
そして、今回特に厳しいなと感じたのは、広報費として使うためのデータを作成してもらった時に、ウェブサイトには使うことができないということです。
厳密には使うことはできるのですが、経費区分が広報費ではなくウェブサイト関連費にまとめられてしまうということです。
そうすると、ただでさえ厳しいところがさらに厳しくなってしまいます。
これは、申請段階で失敗したなと思ったので、これから申請する方はぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。
機械設置等費
使いやすいが他との兼ね合いが難しい
これは弊所では使いませんでした。サービスの中に機械を必要とするものがなかったからです。
ただ、一番最初に出てくるので使う方が多いのかなと思い取り上げました。
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_koubo14_10.pdf
- 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のた めの高齢者向け椅子・ベビーチェア
- 衛生向上や省スペース化のためのショーケ ース
- 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷 蔵庫
- 新たなサービス提供のための製造・試作機 械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
- 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア (精度の高い図面提案のための設計用3次 元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧 客管理ソフト等。※ただし POS ソフトは 3.業 務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限る)
- 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第 15号)」の「機械及び装置」区分に該当するも の(例:ブルドーザー、パワーショベルその他 の自走式作業用機械設備)
機械設置の購入の費用となっているので、これも広報費同様に幅広く対象となっています。
飲食店であれば、椅子や冷蔵庫などで使うことも考えられます。製造業であれば特定業務用ソフトウェアを導入するのも良いでしょう。
ウェブサイトに関わってこなければ、これだけで50万円まで補助を受けることもできそうです。
ただ、ここに上がっている対象のものは、他の補助金の対象となっていることも多くあります。
大きいところですと事業再構築補助金がありますし、各都道府県でも対象となるような施策を行なっていることもあります。どちらからも補助を受けることはできませんので、どちらかを選んで使うことになります。
難しいと感じるのは、事業再構築補助金は金額は大きくなりますが採択の可能性が下がってしまうこと、各都道府県の補助金は採択はされやすいが業者に制限があったり金額が少なかったりすることです。
いつまでに実行したいのかを考えて、どの補助金を活用していくのかを考えていくと良いと思います。
終わりに一言
サービスを作り上げたり、認知度を上げていき、集客に繋げていくためにはお金がかかります。使えるものは最大限活用していきましょう。