東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
令和7年は育児休業法の改正があり、さっそく4月に一部改正がありましたが、続いて10月にも改正が控えています。
事業主の義務が増えることで、就業規則の改正などに追われているところもあるのではと思います。
さて、今回は令和7年10月の育児・介護休業法の改正について以下の3点にまとめました。
- 4月改正のポイント(再掲)
- 柔軟な働き方を実現
- 仕事と育児の両立
4月改正のポイント(再掲)
育児や介護の支援が拡大
令和7年4月に施行された育児介護休業法の改正では、主に以下の3点が変わりました。
・休暇に関して
・働く時間に関して
・取得できる対象者
新たに、休暇の対象として「感染症に伴う学級閉鎖」や「入園式や卒園式」などが追加されたことで、今までは取得をためらわれていたタイミングでも休暇が取得しやすくなりました。
また、6ヶ月未満の労働者を除外する規定がなくなりましたので、より多くの方が休暇を取得できるようになりました。
これらの改正があったことで、就業規則の見直しや労使協定の取り直しが必要になっている会社からのご相談をいただくこともありました。
詳細は過去の記事でまとめたものがありますので、より深く知りたいと思った方はぜひご一読くださると嬉しいです。
柔軟な働き方を実現
育児期に柔軟に働けるように
4月からの改正に加え、10月からは以下の2点の義務規定が追加で施行されます。
令和6年中には分かっていたことですので、4月の改正に合わせて修正をしているところも多いでしょうが、まだであれば早めに対応することが求められます。
10月から改正されるの1点目は「柔軟な働き方を実現するための措置等」ですが、この措置の中に2つやつことがあります。
・措置を講じること
・個別の周知と意向確認
まず講じる措置として、事業主は、3歳から小学生就学前の子を養育する労働者に対して、以下の5つの中から2つ以上を選んで行う必要があります。そして労働者は、事業主が選んだ措置の中から1つを選択して利用することができます。
始業時間等の変更 | 以下のいずれか ・フレックスタイム制 ・始業または終業の時刻の繰り上げまたは繰り下げ |
テレワーク等(10日以上/月) | ・1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの |
保育施設の設置運営等 | ・保育施設の運営 ・ベビーシッターの手配や費用負担 |
就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(10日以上/年) | ・1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの |
短時間勤務制度 | ・1日の所定労働時間を原則6時間とするなど |
次に周知と意向確認ですが、労働者が柔軟な働き方ができるように、以下の内容に沿って面談などを行わなければなりません。
周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間 |
周知事項 | ・事業主が選択した措置の内容 ・対象措置の申出先 ・残業免除、深夜業の制限に関する制度 |
個別周知・意向確認の方法 | 面談(オンライン可) 書面交付 労働者が希望した場合は、メールなどでも可 |
育児や会社の状況は変化することがありますので、定期的に面談を行うことが望ましいとされています。
仕事と育児の両立
出産を控えた労働者への対応
2点目が仕事と育児の両立に対しての個別の意向聴取や配慮です。
労働者から、本人や配偶者が妊娠したという申出があった時には、労働者の意向を個別に聞いていく必要があります。
具体的にいつ聞かなければならない、ということは決められていませんが、目安となる時期は以下のように決められています。
意向聴取の時期 | 労働者本人や配偶者が妊娠、出産を出産を言ってきたとき 労働者の子が3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間 |
聴取内容 | ・勤務時間帯(始業と終業の時間) ・勤務地 ・両立支援制度等の利用期間 ・仕事と育児の両立ができる終業の条件 |
個別周知・意向確認の方法 | 面談(オンライン可) 書面交付 労働者が希望した場合は、メールなどでも可 |
育児休業から復帰したときや、労働者から申出があったときにも実施することが望ましいとされています。
聴取した内容を聞いて終わりではありません。
会社の状況に応じて、意向には配慮しなければなりません。
終わりに一言
3歳までの短時間勤務制度の活用や、就学前までの柔軟な働き方のための措置、小学校3年生修了前までの子の看護休暇の取得など、育児と仕事が両立しやすい制度となってきています。
会社にとっては、人手が足りなくなることも予想されますが、そこには両立支援助成金の制度を使うことができます。対応にお困りになった場合は、お気軽にご相談いただけますので、まずは一度お問い合わせください。