有期雇用とパートタイムの明示ルール

東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社会保険労務士・中小企業診断士】として企業の支援をしている元りく社労士です。
2026年10月の法改正で「同一労働同一賃金」の取り組みが強化されます。
同時にカスタマーハラスメントもありますが、それは次回の記事で取り上げます。

さて、今回は、同一労働同一賃金について以下の3点にまとめました。

  • 労働条件通知書
  • 金銭の待遇差
  • 金銭以外の待遇差

労働条件通知書

明示事項の追加

正社員と有期雇用・パートタイム労働者の待遇差を無くすための取り組みは、働き方改革に関する法律で取り組んできました。今回の2026年10月の改正で、より公正な待遇となるように取り組みが強化されます。

まずは、労働条件通知書に明示する事項の追加が定められます。
原状では、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」の4項目を明示しなければならないことになっています。今回の改正で、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる」旨を明示することが必要となります。
有期雇用・パートタイムの労働者が、正社員との待遇の違いについて疑問が生じたときに相談しやすい環境を作ることが目的になります。
これは最初の労働契約の締結時に限らず、更新時も含まれますので、今後更新を控えている労働者からは新たな書面を用意する必要があります。
また、この明示ルールに違反した場合、10万円以下の過料があることにも注意が必要です。

もし相談を受けた際は、「資料を使って口頭で説明する方法」や「説明すべき事項がすべて記載された資料を交付する方法」があります。
説明を求められていなくても、契約の締結時や更新時に分かりやすい資料を交付することが望ましいとされています。

金銭の待遇差

差が明確である必要

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給、各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています。これが「同一労働同一賃金」と呼ばれているものになります。

今回、ガイドラインが改正されることで差を明確に説明できる必要があります。
差が明確でなければ、同一の手当を支給しなければならないということがガイドラインで定められています。

賞与・退職手当目的がパートタイム・有期雇用労働者にも当てはまれば支給の有無や金額の理由を明確に
無事故手当業務内容が同じであれば、同一の手当を支給しなければならない
家族手当継続的な勤務が見込まれるのであれば、同一の手当を支給しなければならない
住宅手当同じ条件で働く労働者には、同一の手当を支給しなければならない
褒賞一定の期間の勤続が条件であれば、同一の褒賞を支給しなければならない

金銭以外の待遇差

基本的に同じにする

最後に金銭以外の待遇差について、同じくガイドラインでは基本的に正社員とパートタイム・有期雇用労働者に差を設けてはならないということになりました。

福利厚生施設の料金や利用に不合理と認められる差は設けてはならない
病気休職継続的な勤務が見込まれるのであれば、条件を同じにしなければならない
夏季冬季休暇正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならない

ここまで見てきたガイドラインについて留意事項も記載されています。
不合理な待遇差を解消するために、正社員の条件を悪くするという方法は不利益変更となりよくありません。
また、正社員の確保を目的として待遇差を設ける場合もありますが、これだけでは大丈夫とは言い切れないのが難しいところです。
そして、正社員とパートタイム・有期雇用労働者の間にいる「無期雇用フルタイム労働者」にも同じように対応する必要があります。

終わりに一言

労使間に関わらず、人間関係のトラブルの多くはコミュニケーション不足によるところが大きいように感じています。話し合いの場を設けることで防ぐこともできますので、積極的に活用していきます。
今回の改正では、書面の変更や新たな書面の用意までやることが多くあります。お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

タイトルとURLをコピーしました