毎月の給与と社会保険料の目安

社会保険

東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社会保険労務士・中小企業診断士】として企業の支援をしている元りく社労士です。
いくつかの会社の顧問として給与計算をしていると、役員報酬の考え方は経営者によってまちまちだなと思います。
ふと、社会保険料にどの程度影響してくるのかが気になりました。

さて、今回は、給与の額と社会保険の関係について以下の3点にまとめました。

  • 社会保険料率
  • 月収別の社会保険料
  • どのような影響があるか

社会保険料率

都道府県別

毎月控除する社会保険料のうち、健康保険料は都道府県ごとで料率が違います。毎年3月に見直されていますので、4月頃の給与から金額が変わっているかと思います。
概ね10%前後となり、この料率で出した金額を会社と労働者で折半します。

健康保険料率令和8年度令和7年度
愛知県9.93%10.03%
岐阜県9.80%9.93%
三重県9.77%9.99%
静岡県9.61%9.80%
東京都9.85%9.91%
大阪府10.13%10.24%

健康保険料以外は全国で共通となり、それぞれ介護保険料は1.62%、今年度から始まった子ども・子育て支援金は0.23%、厚生年金保険料は18.3%となります。

上限額

社会保険料には元になる金額に上限額が決められています。
以下の表の通り、毎月の給与と年間3回未満の賞与のそれぞれに上限額が設定されています。
上限額以上を受け取っても、上限額以上の保険料はかからないという計算になります。

健康保険料厚生年金保険料
毎月の給与135.5万円63.5万円
賞与年間573万円月間150万円

月収別の社会保険料

年収により差

月収別で社会保険料にどの程度の差があるのかを試算してみます。
なお、計算は社会保険労務士の私が行いましたが、入力間違いがあるかもしれませんので、あくまで参考としてご覧ください。

日本の平均年収の450万円と参考値として1,000万円でケース分けしてみます。
なお、数字は目安となる標準報酬月額を月収として、それぞれの年収になるように差額を1回の賞与で支払ったとして算出しています。なお、数式で算出しましたので小数点以下の扱いが若干違っているかもしれません。

年収450万円給与の社会保険料賞与の社会保険料年間合計
月収9.8万円14,676円/月330,873円/回506,985円/年
月収36万円53,910円/月26,955円/回673,875円/年
年収1,000万円給与の社会保険料賞与の社会保険料年間合計
月収9.8万円14,676円/月471,023円/回647,135円/年
月収65万円97,338円/月265,400円/回1,433,456円/年
月収83万円107,823円/月5,990円/回1,299,866円/年

一般的なサラリーマンの方が自由に選択できるものではありませんし、月収10万円未満で生活ができるのかという話は置いておき、年収450万円のケースでも年間で15万円ほどの差がありました。

年収1000万円くらいとなればある程度の役職者であったり、役員報酬を得ている方かもしれませんが、同じ年収でも倍の金額差がありました。会社側の負担も同額となりますので大きな差かもしれません。
1000万円のケースでは、毎月の厚生年金保険料の上限額との兼ね合いもあり、中途半端な月収が最も社会保険料が高くなることが分かりました。

どのような影響があるか

将来の年金額が変わる

年収別で社会保険料が変わることが分かりましたが、毎年の年金額を抑えることが最善策かと言われればそうではありません。
将来受け取る年金額は毎月の標準報酬月額や標準賞与額を基準に決められます。
納めている金額が多ければ年金額も多くなりますし、逆もあります。

万が一の障がいを負った際の障害年金にも影響しますし、厚生年金保険に加入中に私傷病で休んだ時の傷病手当金も標準報酬月額を基準に決められます。退職時に受け取る失業保険にも影響がありますので、どれが一概に良いかというのは難しいところでもあります。

終わりに一言

毎月の給与は、そもそもが選べるものではないことがほとんどですが、興味本位で調べてみました。参考程度にご覧いただければ嬉しいです。
なお、採用や毎月の給与の決め方、経営全般のご支援も行なっています。気になる方はお気軽にお問い合わせください。

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