障害年金の請求と必要書類

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東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社会保険労務士・中小企業診断士】として企業の支援をしている元りく社労士です。
冒頭の文面は定型文ですのでいつもと同じですが、弊所には事業主だけでなく個人の方のお問い合わせも多く寄せられます。
数か月前にご相談を受けた障害年金の支給決定通知書が届きましたので、ほっと胸をなでおろしています。

さて、今回は、障害年金の制度と受給までの流れについて以下の3点にまとめました。

  • 障害年金の制度
  • 認定までの流れ
  • 提出書類

障害年金の制度

どのような年金か

障害年金とは、名前の通り障害を受けてしまったことによる生活や仕事が制限されたときに、生活を支えるための年金制度です。
年齢と共に衰えていく身体能力とは違い、不意に起こる事態に備えることができます。
原因となる病気を発症した際に加入していた年金制度により、障害基礎年金だけか障害厚生年金も受けれるかが変わります。

私が以前罹ったくも膜下出血も、予後によっては障害年金の対象となる可能性がある病気です。
等級ごとの概要は以下の通りですが、具体的な内容は別で決められています。

程度概要(抜粋)
1級身のまわりのことはかろうじてできる状態
病院内:活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる
家庭内:活動の範囲がおおむね就床室内に限られる
2級家庭内の簡単な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできる状態
病院内:活動の範囲がおおむね病棟内に限られる
家庭内:活動の範囲がおおむね家屋内に限られる
3級労働に著しい制限を受ける状態
非該当傷病が治っていて、労働に制限を受ける状態
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_012.html

満たすべき要件

障害年金を請求するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
年金の未納問題はずっと言われていますが、記載している通り、未納が多いと障害年金を受けることができない可能性が出てきますので注意が必要です。

障害基礎年金障害厚生年金
初診日要件
(原因となったけがや病気の初診日)
国民年金の被保険者期間中
被保険者だった人の60歳~65歳までの期間中
国民年金の被保険者期間中
認定日要件
(初診日から1年6か月経過した日)
障害等級が1級か2級に該当している障害等級が1級から3級に該当している
納付要件
(初診日の前日の前々月まで)
原則:3分の2以上を納付している
特例:直近1年未満に未納がない
原則:3分の2以上を納付している
特例:直近1年未満に未納がない
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html#cms01

受給額

受給額は、国民年金と厚生年金保険でそれぞれ違います。
国民年金には子の加算額、厚生年金保険には配偶者加給根金額という名前で239,300円が追加で支給されます。
障害厚生年金の金額は令和5年度末の平均値から算出しています。
実際は、過去に納付してきた保険料の報酬比例額を元に算出されますので、人によって差があります。

障害基礎年金障害厚生年金
1級1,059,125円843,780円
2級847,300円601,332円
3級723,960円
非該当1,247,600円
※一時金
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_012.html

認定までの流れ

認定日以降に請求する

なんらかの病気やけがを負ってから1年半をすぎた日が認定日となります。
その日に障害がある状態であれば、翌月分から請求することで年金を受給できます。
すぐに必要な書類が揃わなかったとしても、5年間まではさかのぼって受給できますので遅れても問題ありません。

一部例外として、事後重症と言う考え方があります。
これは、認定日である1年半を過ぎた日には障害の状態ではなかった場合が対象となります。
生活をしていく中で症状が悪化し、障害の状態となった場合には、請求することで翌月から年金を受給できます。
注意点としては、65歳になると出せませんので年齢が近い場合はお早めに請求した方がよいこと、請求したあとから受給できますので遅くなればその分だけ遅くなることです。

提出書類

慣れないと難しい書類もある

原則的な必要書類は以下の通りです。
その他、ご本人の状況に応じて多少追加が必要な場合もあります。
手書きが苦でない方は年金事務所で一式受け取って記入してもよいですし、年金機構のサイトにダウンロードできる様式もあります。
こちらで書く書類は④病歴・就労状況等申立書ですが、これは慣れないと難しいかもしれません。

①戸籍謄本、住民票など生年月日が分かるもの
②医師の診断書認定日から3か月以内のもの
③受信状況等証明書初診日の確認のため
④病歴・就労状況等申立書障害の状態を確認するため
⑤金融機関の通帳等年金の受取先口座を確認するため
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html

終わりに一言

年金は納めておけば万が一のときに助かる制度です。
書類の書き方でお困りの場合はご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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