東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社会保険労務士・中小企業診断士】として企業の支援をしている元りく社労士です。
会社員として働いているときには、違いを意識せずに使っていた代休と振休という二つがあります。
給与計算をするようになり、会社が誤って認識していることもあるのだなと知ることになりました。
さて、今回は、代休と振休について以下の3点にまとめました。
- 代休とは
- 振休とは
- 相違点は
代休とは
事後で振り替える
「代休」とは、休日労働が行なわれたあとに、その代わりとして元々働く予定だった日を休みとすることを指します。
急な顧客対応や機械トラブルなど、休日に仕事をしてもらわなければならない日も出てくるでしょう。
先に休みを潰して働いてもらっていますので、働いてもらった日は休日労働という扱いになります。
参考までにですが、代休は法律上にはでてこない言葉です。会社ごとに就業規則で定義や取得のルールを定めておく必要があります。
振休とは
事前に振り替える
「振替休日(振休)」はあらかじめ、休日となっていた日に働いてもらい、その代わりに他の働く予定の日に休んでもらうことを指します。
休日を勤務日を入れ替えてしまうことになりますので、入れ替えたあとの休日に急きょ仕事をしてしまうと休日労働となってしまう点には注意が必要です。
急な対応というより、分かっている仕事の予定のために勤務日を調整しますので、働く側としてもスケジュール調整しやすいのが良い点です。
とりあえず忙しそうな日に働いてもらい、働いてもらった後に休日を決めるのはこの制度ではできません。
相違点は
賃金の計算方法
どちらも労働日と休日を入れ替えるという点では同じですが、賃金の計算をするときには差があります。
代休を得るきっかけとなった労働日は本来休みのはずの日でした。そのため、休日出勤手当などの手当の対象となります。あとから代休を与えたからといって休日出勤がなくなるわけではありませんので、休日出勤手当などの支払いは必ずする必要があります。
一方で振休は、まだ働く前に振替先の休日を決めている点で違います。
別の日に休みを与えることを先に決めていますので、休日出勤手当などは必要ありません。
| 働いた日 | 働いた週 | |
| 代休 | 休日出勤 | 時間外手当 |
| 振休 | 通常出勤 | 時間外手当 |
忘れがちですが、割増賃金は1日8時間、週40時間以上の勤務で発生しますので、どちらのケースでも該当すれば支払う必要があります。
もう一つ、この話をするときに出てくるのが、法定休日の話です。
現在の労働基準法では、法定休日を定めなければならないということはありません。そのため、就業規則でも法定休日を定めていないものが散見されます。
休日出勤が法定休日か所定休日かで割増賃金の率が変わってきますので、この辺りを明確にしておく方が労使双方のためにも安心です。
終わりに一言
よく出てくる「代休」と「振休」の違いを毎回考えながら話していましたが、整理してみると少し理解が深まった気がします。
就業規則や労働条件通知書にも影響してくることもありますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
