東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
私自身も個人事業主ですが、周りにも個人事業主で働いている方が多くいます。どうしても仕事を発注している会社に対しては弱い力関係となる場合が多いように感じます。下請を規制する法律として下請法は以前からありましたが、個人事業主を下請けとして仕事をお願いしている会社を規制する法律として、2024年11月以降には意識しておく必要があります。
さて、今回はフリーランス新法で何が変わるのかを以下の3点にまとめました。
- フリーランス新法の目的
- 対象となる事業者
- 法改正の内容
フリーランス新法の目的
安心して働ける環境整備
フリーランス新法と呼ばれる法律は正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」という名称になります。
少し分かりづらいですが、別称として、「フリーランス保護新法、フリーランス保護法」と呼ばれることもあります。
2023年4月28日に可決され、2024年11月1日に施行されます。
この法律の目的は、働き方の多様化に対応するため、フリーランスに仕事をお願いする事業者に条件明示を義務づけることで、就業環境を整備することになります。
中小企業庁がまとめているのは次の通りになります。
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
対象となる事業者
事業者間取引が対象
業務を委託するという仕事は個人から事業者に対しても起こりますが、この法律では、「特定受託事業者」と「特定業務委託事業者」の業務委託による取引について定められています。
簡単にまとめると以下の表の通りになります。
フリーランス (特定受託事業者) | 発注事業者から業務を委託される事業者 従業員を使用しない事業者(法第2条1項) |
発注事業者 (特定業務委託事業者) | フリーランスに業務委託をする事業者 従業員を使用している事業者(法第2条6項) |
フリーランスとなっているので勘違いしやすいですが、特定受託事業者は法人でも対象となります。
特定業務委託事業者も個人と法人は関係なく対象となります。
社長以外の役員がいるかどうかと、従業員を雇っているどうかで対象となるかが決まってきます。
ここで言う「従業員」とは、「週労働20時間以上かつ31⽇以上の雇⽤が⾒込まれる者」を指しています。
図にすると以下のようになります。
法律の内容
発注事業者の満たす要件により変わる
発注事業者が従業員を雇用しているかと、一定の期間以上行うかどうかで対応する必要がある内容が変わってきます。
義務項目 | 具体的な内容 | |
① | 書面等による取引条件の明示 | 発注事業者から契約条件を書面で提供する ※「業務内容」「報酬額」「⽀払期⽇」「業務委託⽇」「報酬の⽀払⽅法」その他必要な事項 |
② | 報酬支払期日の設定・期日内の支払い | 成果物を受け取って検品を終えた日から60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬を⽀払うこと |
③ | 禁止行為 | フリーランスに対し次の7つの⾏為をしてはならない(1か月以上の場合) ●成果物の受領拒否 ●報酬の減額 ●成果物の返品 ●著しく低い報酬 ●商品の購⼊、サービスの利⽤強制 ●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し |
④ | 募集情報の的確表示 | フリーランスの募集情報を掲載する際に、 ●虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならない ●内容を正確かつ最新のものに保たなければならない |
⑤ | 育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 6か月以上の業務委託をするフリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない ※やむを得ず必要な配慮を⾏うことができない場合には、配慮を⾏うことができない理由について説明することが必要となる |
⑥ | ハラスメント対策に係る体制整備 | フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること ①ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発、 ②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、 ③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など |
⑦ | 中途解約等の事前予告・理由開示 | 6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、 ・原則として30⽇前までに予告しなければならないこと ・予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと |
フリーランスには労働基準法が適用されていませんので、不利益な扱いを受けていた問題を解決し、労働環境の整備が進むのではと感じます。
違反した場合には助言・指導や罰金までの罰則もありますので、知らなかったとならないよう情報を収集しておきましょう。
終わりに一言
フリーランスという働き方を選ぶ方が増えてきていますので、今後発注事業者となる事業主も増えてくると思われます。
中小企業庁、厚労省などが情報を出していますので、見逃さないようにチェックしておきましょう。